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工場の設備保全・安全管理ご担当者様へ

油圧ユニットの作動油、消防法の危険物・指定数量は大丈夫ですか?

一般的な油圧ユニットの作動油(鉱物油系)は、消防法の第4類危険物です。工場内の保有量によっては届出や許可、施設の基準が必要になります。
堀内機械は油圧機器メーカーとして、非危険物の水グリコール系作動油への切替だけでなく、作動油を変えずに保有量を減らす方法も含めて、設備に合った対策をご提案します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 消防の立入検査で、作動油の貯蔵・取扱量について指摘を受けた
  • 工場全体で作動油がどれだけあるか、正確に把握できていない
  • 油圧ユニットの増設を考えているが、危険物の量が増えるのが心配
  • 水グリコールに変えたいが、今のユニットで使えるのか分からない
  • 水グリに変えるべきか、他の方法で対応できるのか判断できない

ひとつでも当てはまる場合は、まず保有している作動油の種類と量の整理から始めることをおすすめします。

作動油と消防法の基本 ― 指定数量とは

消防法では、危険物の種類ごとに「指定数量」が決められています。工場で貯蔵・取り扱う量を指定数量で割った値(指定数量の倍数)によって、必要な手続きが変わります。

作動油の分類と指定数量(非水溶性液体の場合)

作動油の種類 引火点の目安 消防法上の区分 指定数量
鉱物油系(一般的な作動油) 70℃以上 200℃未満 第4類 第3石油類 2,000 L
鉱物油系(一般的な作動油) 200℃以上 250℃未満 第4類 第4石油類 6,000 L
水グリコール系(難燃性作動油) 引火点なし 危険物に該当しない ―

※作動油の引火点・区分は銘柄ごとに異なります。お使いの作動油のSDS(安全データシート)でご確認ください。

指定数量の倍数と必要な手続き

指定数量の倍数 扱い 主な内容
0.2 未満 規制対象外 ―
0.2 以上 1 未満 少量危険物 市町村の火災予防条例に基づく届出・基準
1 以上 危険物施設 消防法に基づく許可、施設の位置・構造・設備の基準、危険物取扱者など

ポイント:倍数は油圧ユニット1台ごとではなく、同じ場所で貯蔵・取り扱う量の合計で考えるのが基本です。予備油のドラム缶やペール缶も含まれます。どこまでを合計するかは建物や区画の状況で変わるため、所轄の消防署にご確認ください。

堀内機械がご提案する3つの対策

水グリコールへの切替だけが答えではありません。設備の状況・コスト・停止期間を考えて、合う方法をご一緒に選びます。

対策 1|根本対策

水グリコール仕様の油圧ユニットへ更新・改造

作動油を非危険物に切り替え、危険物の量そのものを減らします。

  • 水グリコールに適合したシール材・ポンプ・フィルタを選定
  • 新規製作、または既存ユニットの改造を検討
  • シリンダなどアクチュエータ側の適合も確認
対策 2|保有量の削減

タンク容量の最適化(ダウンサイジング)

作動油は変えずに、ユニット1台あたりの保有油量を減らします。

  • 必要油量・発熱量を見直してタンクを適正化
  • クーラー追加などで油温を管理
  • 作動油を変えないため、既存機器への影響が小さい
対策 3|現状の見える化

保有作動油量の整理をサポート

どのユニットに、どの作動油が、何リットルあるかを一覧にまとめます。

  • ユニットごとの油種・タンク容量を整理
  • SDSから区分と指定数量の倍数を確認
  • 消防署との協議に使える資料づくりを支援

※法令上の最終判断は所轄の消防署が行います。当社は油圧機器の仕様・油量に関する技術資料の作成と、設備面の対策をご支援します。

水グリコール系作動油のメリットと注意点

切替を判断していただくために、注意点も含めてお伝えします。

項目 鉱物油系作動油 水グリコール系作動油
消防法上の扱い 第4類危険物 非危険物
火災リスク 可燃性 難燃性(熱源付近の設備に向く)
潤滑性・寿命 良好 鉱物油より劣るため、ポンプ選定・使用圧力に配慮が必要
日常管理 一般的な油の管理 水分量・pHなどの定期管理が必要
機器の適合 標準品で対応 シール材・塗装・フィルタなどの適合確認が必要
導入コスト ― 改造・更新の費用がかかる

ご注意:既存ユニットの作動油だけを水グリコールに入れ替えると、シールの劣化やポンプの損傷につながるおそれがあります。必ず機器の仕様を確認したうえで切り替えてください。

ご相談から対策までの流れ

  1. お問い合わせ:現在の状況(指摘の有無、ユニットの台数など)をお知らせください。
  2. 現状の確認:ユニットの銘板・図面・作動油のSDSを拝見し、保有油量を整理します。
  3. 対策のご提案:水グリ化・タンク最適化・その他の方法を、費用と停止期間の目安とあわせてご提案します。
  4. 設計・製作・改造:仕様を決定し、製作または改造を行います。
  5. 納入・アフターフォロー:据付後の作動油管理についてもご相談に応じます。

よくあるご質問

油圧ユニットの作動油は消防法の危険物に当たりますか?

一般的な鉱物油系作動油は第4類危険物に該当し、引火点によって第3石油類または第4石油類に分類されます。正確な分類は作動油のSDS(安全データシート)に記載された引火点で確認します。

水グリコール系作動油は危険物になりますか?

水グリコール系作動油は水を多く含み引火点を持たないため、一般に消防法上の危険物には該当しません。製品ごとの扱いはSDSで確認してください。

既存の油圧ユニットをそのまま水グリコールに入れ替えられますか?

作動油だけの入替はおすすめしません。シール材、ポンプ、フィルタ、タンク内面の塗装などが水グリコールに適合している必要があり、改造または更新が必要になる場合があります。現状の仕様を確認したうえで判断します。

必ず水グリコールに切り替える必要がありますか?

必ずではありません。タンク容量の見直しで保有油量を減らす、予備油の保管量を見直すなど、作動油を変えずに対応できる場合もあります。最終的な法令上の判断は所轄の消防署にご確認ください。

他社製の油圧ユニットでも相談できますか?

ご相談いただけます。まずは現地確認を実施し、そのうえで改造・更新の対応可否をお答えします。内容によっては現地確認が有料となる場合があります。遠方の場合は、銘板の写真や図面をお送りいただければ、それをもとに判断します。

まずは現状の確認から、お気軽にご相談ください

「水グリに変えるべきか」「タンクの見直しで足りるか」など、判断の段階からご相談いただけます。ご相談・お見積りは無料です(現地確認は内容により有料となる場合があります)。

ご用意いただくとスムーズな情報
  • 油圧ユニットの台数とタンク容量(銘板の写真で可)
  • 使用中の作動油の銘柄(SDSがあればなお可)
  • 予備油の保管量
  • 消防からの指摘内容(あれば)

※本ページの法令に関する記載は一般的な内容です。具体的な判断は所轄の消防署にご確認ください。